企業は、約束した財又はサービス(資産)に対する支配を顧客が獲得して、履行義務を充足したときに(又は充足するにつれて)収益を認識します。
ステップ2で識別した履行義務のそれぞれが①一定の期間にわたし充足される履行義務か、又は②一時点で充足される履行義務かを区別します。
①一定の期間にわたり充足される履行義務
履行義務の完全な充足に向けての進捗度を測定することにより一定の期間にわたり収益を認識します。非転用成果型の請負契約や業務委託契約のように,企業が契約の履行中に顧客から中途解約されたときに法律上対価(損害)をいくら請求できるかによって,一定の期間にわたり収益を認識できるか否かが決まる契約類型があります。
②一時点で充足される履行義務
履行義務を充足する時点を決定し、その時点で収益を認識します。法的な所有権の移転時期,危険負担,受入検査(検収)などの契約条項が,いつ収益を認識できるかに影響を与えます。