平成30年1月15日発行のNBLNo.1114(株式会社商事法務)の「HOT/COOL Player」に,弁護士・公認会計士片山智裕の巻頭言「新しい収益認識基準の焦点となる”契約”と法務の役割」が紹介されました。

企業会計基準委員会が公表する「収益認識に関する会計基準」は,上場・非上場を問わず,日本国内の株式会社に適用されることになります。

この会計基準を適用するためには,法務の担当者や顧問弁護士の役割が重要であり,法的紛争の予防だけでなく,収益認識(財務報告)も目的とした契約実務に変わろうとしています。

現在,日本国内の株式会社は,自社の契約書(ひな型)にこの会計基準の適用を試み,契約の見直しの準備に動き出しています。

NBLNo.1114 (2018.1.15)

NBL1114

片山法律会計事務所では,「収益認識に関する会計基準」を契約法務の観点から解説し(☞収益認識に対応した契約書作成),社内セミナーを支援しています。 

投稿者: 片山法律会計事務所