公開草案「収益認識に関する会計基準」の公表


企業会計基準委員会(ASBJ)は,平成29年7月20日,企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第61号「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」を公表し,同年10月20日までコメントを募集しています。 

いつから適用されますか?


公開草案では,平成33年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用することとされています。ただし,平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から早期適用することができるほか,平成30年12月31日以後に終了する事業年度末に係る財務諸表から適用することもできます。 

どのような企業に適用されますか?


この新たな「収益認識に関する会計基準」は,上場企業・非上場企業を問わず,また,連結・個別を問わず,会社法上作成が義務付けられる計算書類・連結計算書類に適用されることになります。ただし,中小企業においては,「中小企業の会計に関する指針」が適用されますが,今後,この指針自体の見直しがされると考えられます。 

どのような準備が必要ですか?


現在,上場企業だけではなく,非上場企業を含む日本国内の株式会社は,この新たな収益認識基準の適用開始に向けて,顧客との契約を見直し,企業内の体制を整備するという課題に直面しています。

企業内では,財務担当者と法務担当者が連携し,契約が成立したかどうかを判定し,実際の契約書に新しい収益認識基準を適用し,契約条項を解釈して網羅的に履行義務を識別し,顧客への資産の支配の移転を判定することが必要になります。

また,あらかじめ企業が望むような収益認識ができるように,顧客との契約の内容(契約条項)を見直す必要があります。こちらで契約書の見直しポイントを解説しています。 

書籍・記事


弁護士・公認会計士片山智裕 

 詳しくは,こちらで紹介しております。

● 書籍「収益認識の契約実務」(中央経済社2017年)

  収益認識の契約法務 -契約法と会計基準の解釈・適用-

  収益の”認識”に影響する法規定や論点を整理し,契約条項の解釈や作り方を詳解

  法務担当者,弁護士,財務担当者,会計監査人,必読! 

   keiyakuhoumu

  ● 記事「IFRS適用で変わる契約書全5回連載」

  (第一法規「会社法務A2Z」2017年3月号~7月号)

     IFRS適用で変わる契約書

   企業の財務・法務担当者は,IFRS第15号を実際の契約書に適用し,また,適用結果を予測しながら契約条項を作成しなければなりません。

   本連載は,具体的な契約条項を例にとって新基準が契約書作成の実務にもららす影響を解説します。 

  第1回「収益認識の原則と適用の手順について」(2017年3月号)

  第2回「履行義務の識別と履行義務の充足」(2017年4月号)

      売買契約書

  第3回「一定の期間にわたり充足される履行義務」(2017年5月号)

      建設工事請負契約書

  第4回「企業の約束の性質~本人か代理人かの検討~」(2017年6月号)

      販売店契約書

  第5回「企業の約束の性質~ライセンス供与~」(2017年7月号)

      ソフトウェア使用許諾契約書

ニュースレター


片山法律会計事務所では,平成29年4月28日より,連載「新しい収益認識基準で変わる契約実務」のニュースレターを配信しております。

企業会計基準委員会より,平成29年7月20日,公開草案(日本基準)が公表されましたが,IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」とほぼ同等の内容となっております。ただし,これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目等がある場合には,比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いが追加されています。

片山法律会計事務所では,この公開草案(日本基準)にいち早く対応し,ニュースレター・連載「新しい収益認識基準で変わる契約実務」の公開草案版を「法律会計フォーラム」で配信していきます。公開草案版は,用いられる用語・表現・参照条項等を基本的に公開草案の用語・表現・条項等に改訂するとともに,日本基準特有の代替的な取扱いについて解説を追加します。

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に沿った連載「新しい収益認識基準で変わる契約実務」は,これまでどおり「ニュースレター」で配信していきますが,過去に配信したニュースレターの公開草案版を「法律会計フォーラム」に配信していきます。

ニュースレターは,A4小冊子(4~10ページ程度)で,お申込み(無料)をいただいた方に,PDFファイルにてメール送信いたします。「ニュースレター」及び「法律会計フォーラム」では,その要約のみ配信していきます。

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投稿者: 片山法律会計事務所