書籍「収益認識の契約実務」(中央経済社2017年)連載記事「IFRS適用で変わる契約書 全5回連載」(第一法規「会社法務A2Z」2017年3月号~7月号)の著者である弁護士・公認会計士片山智裕が,ニュースレター「新しい収益認識基準で変わる契約実務」(連載)を配信していきます。

ニュースレターは,A4小冊子(4~10ページ程度)で,お申込み(無料)をいただいた方に,PDFファイルにてメール送信いたします。弁護士・公認会計士片山智裕のサイトのニュースレターでは,その要約のみ配信していきます。詳しくは,こちらをご覧ください。

片山法律会計事務所では,収益認識に対応した契約書の作成・支援に対応し,法律会計顧問,プロジェクト(案件)対応,意見書作成,社外役員(社外取締役,社外監査役),調査委員会などのさまざまなご依頼を受け付けております。詳しくは,こちらをご覧ください。

 

ニュースレター・連載「新しい収益認識基準で変わる契約実務」

 

 我が国では,企業会計基準委員会(ASBJ)が国際財務報告基準(IFRS)第15号「顧客との契約から生じる収益」をコンバージェンスし,収益認識に関する包括的な会計基準を開発しています。この会計基準が公表されると,会社法で作成が義務づけられる計算書類に適用されますので,上場企業だけでなく,非上場企業を含む日本国内の株式会社が,この会計基準の適用開始に向けて顧客との契約を見直し,企業内の体制を整備するという課題に直面しています。

 企業の財務担当者は,新しい収益認識基準を適用するにあたって,契約が成立したかどうかを判定し,契約条項を解釈して網羅的に履行義務を識別し,顧客への資産の支配の移転を判定することが必要になってきますので,どのように契約が成立し,契約条項が解釈されるかを理解しておくことが求められます。また,企業の法務担当者は,収益認識に関する会計基準を理解し,契約条項がどのように収益認識に影響を与えるのかを把握しておくことが求められます。

 この新しい収益認識基準は,多種多様な業界や事業に汎用的に適用される理論的,抽象的な内容となっていますが,企業の財務・法務担当者は,これを実際の契約書に適用し,また,適用結果を予期しながら契約条項を作成しなければなりません。

 このニュースレターの連載は,個々の業界や事業ごとにモデル契約書を例にとって,新しい収益認識基準を具体的に適用してみるとともに,契約条項の解釈や作り方を解説していきます。

投稿者: 片山法律会計事務所