片山法律会計事務所 × 宝印刷 共催

 

新たな収益認識基準で変わる契約実務~基礎編~

 

平成29年7月公表の公開草案「収益認識に関する会計基準」が採用した“契約に基づく収益認識の原則” のエッセンスを解説します。

 

開 催 日

  2017年10月3日(火)

  13:30〜16:40

 定員(138名)に達しましたので、申込の受付を終了しました。

開催場所

  ベルサール神田

  3階 Room ①+②

 東京都千代田区神田美土代町7

 住友不動産神田ビル2・3F 

 地下鉄 新宿線   「小川町駅」 B6出口徒歩2分
 地下鉄 千代田線 「新御茶ノ水駅」B6出口徒歩2分
 地下鉄 丸ノ内線 「淡路町駅」 A6出口徒歩3分
 地下鉄 銀座線   「神田駅」 4番出口徒歩7分
 JR線       「神田駅」 北口徒歩7分

講   師

  片山法律会計事務所

  代表 弁護士・公認会計士 片山智裕

《著作》

 「収益認識の契約法務」(中央経済社2017年)

 「連載 IFRS適用で変わる契約書第1回~第5回」

 (『会社法務A2Z』2017年3月号~7月号)

受 講 料

 一般の方:お一人様につき 7,000円(税込み)
 e-Disclosure Clubプレミアム会員様:

 1社につき2名様まで無料 

お申し込み方法 

 定員(138名)に達しましたので、お申し込みの受付を終了いたしました。たくさんのお申し込み、ありがとうございました。

 

概 要

 企業会計基準委員会(ASBJ)が平成29年7月に公表した公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」(本基準)は,早期適用される平成30年4月1日までに正式な会計基準として公表されると見込まれます。本基準は,上場企業・非上場企業を問わず,また,連結・個別を問わず,会社法上作成が義務付けられる計算書類・連結計算書類に適用されることになります。

 本基準は,IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」と同等の内容となっており,“契約に基づく収益認識の原則”を採用しております。企業が収益を認識するためには,顧客との間で契約が成立していなければならず,会計処理にあたって,契約条項を解釈し,法的強制力のある権利かどうかという法的判断が必要となる場合もあります。

 そこで,本セミナー基礎編では,どのようにして“契約”に対して本基準を適用するのかを適用手順(ステップ)に即して解説し,製品保証を例にとって,どうして契約条項の定め方が収益の認識に影響を及ぼすのかを説明します。

 

プログラム

第1部 「収益認識に関する会計基準(案)」の概要

 (1)「収益認識に関する会計基準(案)」の適用時期等
 (2) IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」との関係
 (3) 契約に基づく収益認識の原則

第2部 適用手順(ステップ)

 (1) 顧客との契約を識別する
 (2) 契約における履行義務を識別する
 (3) 取引価格を算定する
 (4) 契約における履行義務に取引価格を配分する
 (5) 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する

第3部 製品保証

 (1) 財又はサービスに対する保証の適用指針
 (2) 履行責任と保証サービスの区別
 (3) 契約条項

投稿者: 片山法律会計事務所