経営調査研究会 主催( 金融財務研究会 後援 )

 

新しい収益認識基準に対応した契約実務

 連続講座 【基礎編】【実践編】

 

【基礎編】~「収益認識に関する会計基準」,どうして契約条項の定め方が収益の認識に影響?~

【実践編】~「収益認識に関する会計基準」,自社の実情に応じた契約書への適用方法~

 

開 催 日

【基礎編】

  2017年10月26日(木)14:00〜17:00

 申込の受付を終了いたしました。

【実践編】

  2017年10月27日(金)14:00〜17:00

 申込の受付を終了いたしました。

開催場所

  茅場町・グリンヒルビル

  金融財務研究会本社 セミナールーム

 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8

 TEL:03-5651-2030 

 地下鉄 東西線  「茅場町駅」 6番出口徒歩1分
 地下鉄 日比谷線 「茅場町駅」 6番出口徒歩1分

講   師

  片山法律会計事務所

  代表 弁護士・公認会計士 片山智裕

《略歴》

1994年 司法試験合格

1995年 東京大学法学部卒業

1997年 東京地方裁判所裁判官任官

2003年 裁判官退官,弁護士登録,本間・小松法律事務所(現本間合同法律事務所)入所,中央青山監査法人入所

2007年 公認会計士登録,本間合同法律事務所パートナー

2017年 片山法律会計事務所開設

《著作》

 「収益認識の契約法務」(中央経済社2017年)

 「連載 IFRS適用で変わる契約書第1回~第5回

 (『会社法務A2Z』2017年3月号~7月号)

受 講 料

基礎編34,500円(税込み)
実践編34,600円(税込み)

●1社2名以上同時に申し込みの場合

 2人目から1名につき29,000円(税込み)に割引き

●基礎編と実践編を同時に申し込みの場合

 実践編を29,000円(税込み)に割引き

講師紹介(本サイト経由)により申し込みの場合

 1人目から1名につき29,000円(税込み)に割引き

お申し込み方法 

 申込の受付を終了いたしました。

 

【基礎編】

概 要

平成29年7月に公表された企業会計基準委員会公開草案第61号「収益認識に関する会計基準」(本基準)は、日本国内の株式会社が作成する連結・単体の計算書類に適用されます。

日本企業は、本基準が採用する“契約に基づく収益認識の原則”に対応するため、顧客との契約の内容を見直し、導入の準備を始めています。

本セミナー基礎編では、どのようにして“契約”に対して本基準を適用するのかを適用手順(ステップ)に即して解説し、製品保証を例にとって、どうして契約条項の定め方が収益の認識に影響を及ぼすのかを説明します。

 

プログラム

第1部「収益認識に関する会計基準(案)」の概要

 1 「収益認識に関する会計基準(案)」の適用時期等

 2  IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」との関係

 3  契約に基づく収益認識の原則

第2部 適用手順(ステップ)

 1  顧客との契約を識別する

 2  契約における履行義務を識別する

 3  取引価格を算定する

 4  契約における履行義務に取引価格を配分する

 5  履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する

第3部 製品保証

 1  財又はサービスに対する保証の適用指針

 2  履行責任と保証サービスの区別

 3  契約条項

~質疑応答~

 

【実践編】

概 要

平成29年7月に公開草案が公表された「収益認識に関する会計基準」(本基準)は、原理(考え方)を示したプリンシプル・ベースの抽象度の高い内容となっていますが、企業の財務・法務担当者は、本基準を自社の実情に即して実際の契約書に適用しなければなりません。

そこで、本セミナー実践編では,契約条項の定め方が収益認識に大きな影響を及ぼす契約類型から、 (1)非転用成果型の請負・業務委託契約、(2)ライセンス契約、の2つを取り上げて解説し,契約書見直しポイントや本基準の適用開始に向けての準備について説明します。

 

プログラム

第1部 非転用成果型の請負・業務委託契約

 1  一定の期間にわたり充足される履行義務の適用指針

 2  履行を完了した部分について対価を収受する権利

 3  契約条項

第2部 ライセンス契約

 1  ラインセンス供与の適用指針

 2  企業の知的財産にアクセスする権利と企業の知的財産を使用する権利

 3  契約条項

第3部 新しい収益認識基準に向けての準備について

 1  法律(契約論)の教育研修からマニュアル作成へ

 2  収益認識(財務報告)も目的とする契約実務へ

 3  財務部門と法務部門の連携

~質疑応答~

投稿者: 片山法律会計事務所