資料版商事法務 455(2022.02)号

連載「会社法に基づく計算関係の実務の要点」

第2回 決算および監査のスケジュール

 

 取締役会設置会社では,取締役会は,監査を受けた計算書類や事業報告を承認し,株主の権利行使の基準日である事業年度末日から3月以内に定時株主総会を招集する必要がある。そこで,会社法は,監査役(監査等委員会・監査委員会)または会計監査人が計算書類(連結計算書類)の全部または事業報告の提供を受けてから4週間という十分な監査期間を確保するとともに,監査報告または会計監査報告の通知期限の経過により監査を受けたものとみなす旨を定め,監査が遅れてもスケジュールどおりに定時株主総会を開催できるようにしている。

 そこで,第2回では,決算および監査のスケジュールについて,定時株主総会にかかわる担当者が知っておくべき法令等の規制の内容や誤りやすい期間計算の基礎知識を整理し,その作り方を解説する。

 

     

 

[ 目 次 ]

 はじめに

 第1 決算・監査スケジュールにかかわる役員

 第2 決算・監査スケジュールに関する法令等の規制

 第3 決算・監査スケジュールの作り方

投稿者: 片山法律会計事務所