資料版商事法務460(2022.07)

連載「会社法に基づく計算関係の実務の要点」

第7回 事業報告

 会社法が作成を義務づける事業報告と金融商品取引法が提出を義務づける有価証券報告書の「経理の状況」以外の部分には共通・類似の記載事項が多く含まれており、事業報告は、実務上、有価証券報告書と共通する事項の記載内容を調査・準備し、日本経済団体連合会が公表している「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(経団連ひな型)を参考に作成することが少なくない。そのため、事業報告の作成にあたって、会社法(会社法施行規則)が定める必要的記載事項を理解し、有価証券報告書と共通する事項の記載内容に留意する必要がある。

 そこで、経団連ひな型を基礎として、有価証券報告書と共通する事項の記載箇所と対照しながら、会社法(会社法施行規則)が定める必要的記載事項を解説する。

 

     

 

[ 目 次 ]

 はじめに

 第1 事業報告の概要

 第2 事業報告の内容

 第3 附属明細書

投稿者: 片山法律会計事務所