『NBL』 No.1114 (2018.1.15)
NBL No.1114(株式会社商事法務)「HOT/COOL Player」
「新しい収益認識基準の焦点となる”契約”と法務の役割」
企業会計基準委員会が公表する「収益認識に関する会計基準」は,上場・非上場を問わず,日本国内の株式会社に適用されることになります。
この会計基準を適用するためには,法務の担当者や顧問弁護士の役割が重要であり,法的紛争の予防だけでなく,収益認識(財務報告)も目的とした契約実務に変わろうとしています。
現在,日本国内の株式会社は,自社の契約書(ひな型)にこの会計基準の適用を試み,契約の見直しの準備に動き出しています。
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