旬刊『経理情報』2019年10月1日号

スポットライト

~本人と代理人の区分をどう捉えるか~

収益認識基準の適用における「委託契約書」の解釈ポイント 

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 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(新基準)は,契約に基づく収益認識の原則を採用している。企業の財務・経理担当者は,新基準を適用するために,個々の顧客との契約書または企業が統一使用している契約書ひな型をみて会計処理する必要がある。

 会計基準の適用手順(ステップ)1~5については,本誌8月20日・9月1日合併号(No.1554)「収益認識基準の適用における『売買契約書』の解釈ポイント」で概説しているので,本稿では,新基準の適用により収益(売上高)に重要な影響を及ぼす「本人と代理人の区分」に特有の論点について,委託契約(準委任契約)の形式をとる総代理店契約書を例にとって,適用手順(ステップ)1~5について,具体的な実務処理を解説する。 

投稿者: 片山法律会計事務所